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農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令 第1条(定義)

この命令において、「指定支援法人」、「機構」、「特定優先出資等」、「震災特例業務」又は「震災特例勘定」とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(以下「法」という。)第三十二条第二項、附則第三条第一項、附則第二十一条第一項又は附則第二十二条に規定する指定支援法人、機構、特定優先出資等、震災特例業務又は震災特例勘定をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令第1条に定められた規定で、「この命令において、「指定支援法人」、「機構」、「特定優先出資等」、「震災特例業務」又は「震災特例勘定」とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令第1条(定義)は、日本の農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令に含まれる条文です。
  2. 農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令第1条の条文原文は「この命令において、「指定支援法人」、「機構」、「特定優先出資等」、「震災特例業務」又は「震災特例勘定」とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業…」で始まります。
  3. 農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令の公布日は平成23年9月22日です。
  4. 農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令第1条の次の条は農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令(平成二十三年内閣府・財務省・農林水産省令第一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000242001
  • 本サイト収録農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令(平成二十三年内閣府・財務省・農林水産省令第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000242001/1

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