農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令 第5条(特定優先出資等の取得等に係る書面の提出)
- 機構は、法附則第五条第一項の決定を受けて特定優先出資等の取得を行ったときは、直ちに、当該決定に係る特定優先出資等の取得を行った額及びその内容を記載した書面を農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
- 2.機構は、法附則第五条第一項の決定を受けて取得した特定優先出資等につき譲渡その他の処分をしたときは、直ちに、当該決定に係る特定優先出資等につき譲渡その他の処分をした額及びその内容を記載した書面を農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
この条文の基本情報
特定優先出資等の取得等に係る書面の提出とは何ですか?
定義特定優先出資等の取得等に係る書面の提出とは、農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令第5条に定められた規定で、「機構は、法附則第五条第一項の決定を受けて特定優先出資等の取得を行ったときは、直ちに、当該決定に係る特定優先出資等の取得を行った額及びその内容を記載した書面を農林…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令第5条(特定優先出資等の取得等に係る書面の提出)は、日本の農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令第5条の条文原文は「機構は、法附則第五条第一項の決定を受けて特定優先出資等の取得を行ったときは、直ちに、当該決定に係る特定優先出資等の取得を行った額及びその内容を記載した書面を農林…」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令の公布日は平成23年9月22日です。
- 農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令第5条の前の条は農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令第4条です。
- 農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令第5条の次の条は農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令第6条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令(平成二十三年内閣府・財務省・農林水産省令第一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000242001 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険機構の震災特例業務の実施に関し必要な事項を定める命令(平成二十三年内閣府・財務省・農林水産省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000242001/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。