東日本大震災復興特別区域法第五十三条第五項、第五十四条第四項及び第九項並びに第五十六条第三項に規定する国土交通大臣等に対する協議に関する命令 第1条(協議会が組織されていない場合等における集団移転促進事業に関する協議)
東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第五十三条第五項の規定により同意を得ようとする被災関連市町村等(法第四十六条第三項に規定する被災関連市町村等をいう。以下同じ。)は、協議書に復興整備計画(法第四十六条第一項に規定する復興整備計画をいう。以下同じ。)に記載しようとする法第五十三条第三項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に提出するものとする。
この条文の基本情報
協議会が組織されていない場合等における集団移転促進事業に関する協議とは何ですか?
定義協議会が組織されていない場合等における集団移転促進事業に関する協議とは、東日本大震災復興特別区域法第五十三条第五項、第五十四条第四項及び第九項並びに第五十六条第三項に規定する国土交通大臣等に対する協議に関する命令第1条に定められた規定で、「東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 東日本大震災復興特別区域法第五十三条第五項、第五十四条第四項及び第九項並びに第五十六条第三項に規定する国土交通大臣等に対する協議に関する命令の公布日は平成23年12月22日です。
- 東日本大震災復興特別区域法第五十三条第五項、第五十四条第四項及び第九項並びに第五十六条第三項に規定する国土交通大臣等に対する協議に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災復興特別区域法第五十三条第五項、第五十四条第四項及び第九項並びに第五十六条第三項に規定する国土交通大臣等に対する協議に関する命令第1条の次の条は東日本大震災復興特別区域法第五十三条第五項、第五十四条第四項及び第九項並びに第五十六条第三項に規定する国土交通大臣等に対する協議に関する命令第2条です。
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- 正式書式
東日本大震災復興特別区域法第五十三条第五項、第五十四条第四項及び第九項並びに第五十六条第三項に規定する国土交通大臣等に対する協議に関する命令(平成二十三年内閣府・国土交通省令第四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000802004 - 本サイト収録
東日本大震災復興特別区域法第五十三条第五項、第五十四条第四項及び第九項並びに第五十六条第三項に規定する国土交通大臣等に対する協議に関する命令(平成二十三年内閣府・国土交通省令第四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000802004/1
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