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東日本大震災復興特別区域法第十八条第一項の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令 第1条(都道府県公安委員会への書面の送付)

国土交通大臣は、東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第十八条第一項の認定の申請(以下「認定申請」という。)に係る法第四条第十項(法第六条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の同意を求められたときは、法第十八条第五項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、同条第一項に規定する被災区域道路運送確保事業を実施する区間を管轄する都道府県公安委員会(以下「関係公安委員会」という。)に対し、当該認定申請に係る復興推進計画の写しを添えて、意見を求める旨の書面を送付するものとする。

この条文の基本情報

都道府県公安委員会への書面の送付とは何ですか?

定義都道府県公安委員会への書面の送付とは、東日本大震災復興特別区域法第十八条第一項の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令第1条に定められた規定で、「国土交通大臣は、東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災復興特別区域法第十八条第一項の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令第1条(都道府県公安委員会への書面の送付)は、日本の東日本大震災復興特別区域法第十八条第一項の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災復興特別区域法第十八条第一項の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令第1条の条文原文は「国土交通大臣は、東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 東日本大震災復興特別区域法第十八条第一項の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令の公布日は平成23年12月22日です。
  4. 東日本大震災復興特別区域法第十八条第一項の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 東日本大震災復興特別区域法第十八条第一項の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令第1条の次の条は東日本大震災復興特別区域法第十八条第一項の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災復興特別区域法第十八条第一項の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令(平成二十三年内閣府・国土交通省令第五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000802005
  • 本サイト収録東日本大震災復興特別区域法第十八条第一項の認定の申請に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令(平成二十三年内閣府・国土交通省令第五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000802005/1

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