文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則 第2条(基準事業年度)
令第二条第一項第二号の主務省令で定める事業年度は、請求対象事業に係る平成二十三年三月十一日を含む事業年度前の事業年度で平成二十年一月一日以降に開始するもののうち請求者が選択したもの(以下「基準事業年度」という。)とする。
この条文の基本情報
基準事業年度とは何ですか?
定義基準事業年度とは、文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「令第二条第一項第二号の主務省令で定める事業年度は、請求対象事業に係る平成二十三年三月十一日を含む事業年度前の事業年度で平成二十年一月一日以降に開始するもののうち…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則第2条(基準事業年度)は、日本の文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則第2条の条文原文は「令第二条第一項第二号の主務省令で定める事業年度は、請求対象事業に係る平成二十三年三月十一日を含む事業年度前の事業年度で平成二十年一月一日以降に開始するもののうち…」で始まります。
- 文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則の公布日は平成23年9月16日です。
- 文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則第2条の前の条は文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則第1条です。
- 文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則第2条の次の条は文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000F80001 - 本サイト収録
文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000F80001/2
文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。