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文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則 第7条(委託することができる事務)

  1. 令第五条第三号の主務省令で定める事務は、次に掲げる事務(第二号及び第四号に掲げる事務については、法第八条第四項の規定により資金を交付する場合に限る。)とする。
  2. 一令第四条第一項の規定による意見の聴取に係る事務
  3. 二令第四条第一項の規定による決定に係る事務
  4. 三令第四条第二項の規定による通知に係る事務
  5. 四請求者への仮払金の払渡しに係る事務
  6. 五その他仮払金の迅速かつ適正な支払のため必要な事務

この条文の基本情報

委託することができる事務とは何ですか?

定義委託することができる事務とは、文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「令第五条第三号の主務省令で定める事務は、次に掲げる事務(第二号及び第四号に掲げる事務については、法第八条第四項の規定により資金を交付する場合に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則第7条(委託することができる事務)は、日本の文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則第7条の条文原文は「令第五条第三号の主務省令で定める事務は、次に掲げる事務(第二号及び第四号に掲げる事務については、法第八条第四項の規定により資金を交付する場合に限る。」で始まります。
  3. 文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則の公布日は平成23年9月16日です。
  4. 文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則第7条の前の条は文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則第6条です。
  6. 文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則第7条の次の条は文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60000F80001
  • 本サイト収録文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省関係平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律施行規則(平成二十三年文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60000F80001/7

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