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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第27条(事故由来放射性物質によって汚染された物から除かれる物)

  1. 法第二十二条の環境省令で定める物は、次のとおりとする。
  2. 一医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の十四又は第三十条の十四の二第一項の規定に基づき廃棄される同令第三十条の十一第一項に規定する医療用放射性汚染物
  3. 二臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和三十三年厚生省令第二十四号)第十二条第一項第五号又は同条第二項の規定に基づき廃棄される同条第一項第五号に規定する検体検査用放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染された物
  4. 三放射性医薬品の製造及び取扱規則(昭和三十六年厚生省令第四号)第二条第五項又は第三条第一項(同令第十五条の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき廃棄される同令第一条第四号に規定する放射性物質等
  5. 四獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)第十条又は第十条の二第一項の規定に基づき廃棄される同令第六条の十第一項に規定する獣医療用放射性汚染物

この条文の基本情報

事故由来放射性物質によって汚染された物から除かれる物とは何ですか?

定義事故由来放射性物質によって汚染された物から除かれる物とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第27条に定められた規定で、「法第二十二条の環境省令で定める物は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第27条(事故由来放射性物質によって汚染された物から除かれる物)は、日本の平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第27条の条文原文は「法第二十二条の環境省令で定める物は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の公布日は平成23年12月14日です。
  4. 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第27条の前の条は平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第26条です。
  6. 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第27条の次の条は平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成二十三年環境省令第三十三号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60001000033
  • 本サイト収録平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成二十三年環境省令第三十三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60001000033/27

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