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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第29条(特定一般廃棄物処理基準)

  1. 法第二十三条第一項の環境省令で定める特定一般廃棄物の処理の基準は、次のとおりとする。
  2. 一特定一般廃棄物の収集又は運搬に当たり当該特定一般廃棄物の保管を行う場合には、見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられている場所で行うこと。
  3. 一縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。
  4. 二特定一般廃棄物の積替えのための保管の場所である旨を表示したものであること。
  5. 二特定一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)に当たっては、次によること。
  6. 一特定一般廃棄物の焼却、溶融、熱分解及び焼成を行う場合には、ろ過式集じん方式の集じん器等当該処分に伴い生じた排ガス中の事故由来放射性物質を除去する高度の機能を有する排ガス処理設備を備えている設備を用いて行うこと。
  7. 二特定一般廃棄物の保管を行う場合には、前号の規定の例によること。
  8. 三特定一般廃棄物の埋立処分に当たっては、次によること。
  9. 一埋立処分は、次のように行うこと。
  10. 二熱しゃく減量十五パーセント以下に焼却した一般廃棄物(特定一般廃棄物であるものに限る。)の埋立処分を行う場合には、当該一般廃棄物の一層の厚さは、おおむね三メートル以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土壌でおおむね五十センチメートル覆うこと。
  11. 三ばいじん(特定一般廃棄物であるものに限る。)の埋立処分を行う場合には、当該ばいじんに雨水が浸入しないように必要な措置を講ずること。
  12. 四次に掲げる場合には、イ(2)、ロ及びハに掲げる基準は、適用しないこと。

この条文の基本情報

特定一般廃棄物処理基準とは何ですか?

定義特定一般廃棄物処理基準とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第29条に定められた規定で、「法第二十三条第一項の環境省令で定める特定一般廃棄物の処理の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第29条(特定一般廃棄物処理基準)は、日本の平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第29条の条文原文は「法第二十三条第一項の環境省令で定める特定一般廃棄物の処理の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の公布日は平成23年12月14日です。
  4. 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第29条の前の条は平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第28条です。
  6. 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第29条の次の条は平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成二十三年環境省令第三十三号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60001000033
  • 本サイト収録平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成二十三年環境省令第三十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60001000033/29

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