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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第33条(特定一般廃棄物処理施設維持管理基準)

  1. 法第二十四条第一項の環境省令で定める特定一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。
  2. 一一般廃棄物の焼却施設、溶融施設、熱分解施設又は焼成施設にあっては、次によること。
  3. 一特定一般廃棄物の処分に伴い生じた排ガスを排出する場合にあっては、次によること。
  4. 二処分に伴い生じた排水を放流する場合にあっては、次によること。
  5. 三事業場の敷地の境界において、放射線の量を第十五条第十一号の環境大臣が定める方法により七日に一回以上測定し、かつ、記録すること。
  6. 四次に掲げる事項の記録を作成し、当該施設の廃止までの間、保存すること。
  7. 二一般廃棄物の埋立処分の用に供され、又は供された最終処分場にあっては、次によること。
  8. 一最終処分場の敷地の境界において、放射線の量を第十五条第十一号の環境大臣が定める方法により七日に一回(埋立処分が終了した最終処分場にあっては、一月に一回)以上測定し、かつ、記録すること。
  9. 二埋立地からの浸出液による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取され、又は地下水集排水設備により排出された地下水の水質検査を次により行うこと。
  10. 三ロの規定による水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められた場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
  11. 四排水口において放流水中の事故由来放射性物質の濃度を監視することにより、最終処分場の周辺の公共の水域の水中の別表第二の第一欄に掲げるそれぞれの事故由来放射性物質の三月間の平均濃度のその事故由来放射性物質についての同表の第三欄に掲げる濃度に対する割合の和が一を超えないようにすること。
  12. 五放流水中の事故由来放射性物質の濃度を第二十六条第二項第四号ハ(2)の環境大臣が定める方法により一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
  13. 六次に掲げる事項の記録及び特定一般廃棄物を埋め立てた位置を示す図面を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。

この条文の基本情報

特定一般廃棄物処理施設維持管理基準とは何ですか?

定義特定一般廃棄物処理施設維持管理基準とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第33条に定められた規定で、「法第二十四条第一項の環境省令で定める特定一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第33条(特定一般廃棄物処理施設維持管理基準)は、日本の平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第33条の条文原文は「法第二十四条第一項の環境省令で定める特定一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の公布日は平成23年12月14日です。
  4. 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第33条の前の条は平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第32条です。
  6. 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第33条の次の条は平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第34条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成二十三年環境省令第三十三号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60001000033
  • 本サイト収録平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成二十三年環境省令第三十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60001000033/33

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