平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第49条(除染実施計画に基づく土壌等の除染等の措置の内容の掲載事項)
- 法第三十八条第四項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一土壌等の除染等の措置を実施する土地の所在地
- 二土壌等の除染等の措置を実施する者の氏名又は名称及び連絡先
- 三土壌等の除染等の措置の実施予定月
- 四その他必要な事項
この条文の基本情報
除染実施計画に基づく土壌等の除染等の措置の内容の掲載事項とは何ですか?
定義除染実施計画に基づく土壌等の除染等の措置の内容の掲載事項とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第49条に定められた規定で、「法第三十八条第四項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第49条(除染実施計画に基づく土壌等の除染等の措置の内容の掲載事項)は、日本の平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第49条の条文原文は「法第三十八条第四項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の公布日は平成23年12月14日です。
- 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第49条の前の条は平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第48条です。
- 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第49条の次の条は平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第50条です。
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- 正式書式
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成二十三年環境省令第三十三号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60001000033 - 本サイト収録
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成二十三年環境省令第三十三号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60001000033/49