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平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第53条(除去土壌等の保管の台帳)

  1. 法第三十九条第五項の台帳は、帳簿及び図面をもって作成するものとする。
  2. 2.前項の帳簿は、除去土壌等の保管につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、様式第十号のとおりとする。
  3. 一土地の所有者等の氏名又は名称、住所及び連絡先
  4. 二保管を行う者の氏名又は名称、住所及び連絡先
  5. 三保管を行う土地の所在地
  6. 四保管を開始した年月日
  7. 五保管を終了した年月日
  8. 六除去土壌等の種類及び数量
  9. 七保管開始前及び開始後における放射線の量
  10. 八保管終了時点における放射線の量
  11. 九運搬年月日
  12. 十運搬先
  13. 十一運搬を行う者の氏名又は名称
  14. 十二運搬を行う除去土壌等の種類
  15. 十三運搬を行う除去土壌等の数量
  16. 3.第一項の図面は、除去土壌等の保管場所を明らかにした図面とする。
  17. 4.帳簿の記載事項及び図面に変更があったときは、都道府県知事等は、速やかにこれを訂正しなければならない。
  18. 5.都道府県知事等は、法第三十九条第五項の規定による台帳を当該除去土壌等の保管が終了した日から十年間保存しなければならない。

この条文の基本情報

除去土壌等の保管の台帳とは何ですか?

定義除去土壌等の保管の台帳とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第53条に定められた規定で、「法第三十九条第五項の台帳は、帳簿及び図面をもって作成するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第53条(除去土壌等の保管の台帳)は、日本の平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第53条の条文原文は「法第三十九条第五項の台帳は、帳簿及び図面をもって作成するものとする。」で始まります。
  3. 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の公布日は平成23年12月14日です。
  4. 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第53条の前の条は平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第52条です。
  6. 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第53条の次の条は平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成二十三年環境省令第三十三号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60001000033
  • 本サイト収録平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成二十三年環境省令第三十三号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60001000033/53

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