平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 第8条(廃棄物の調査の義務の対象となる公共下水道及び流域下水道の要件)
- 法第十六条第一項第二号の環境省令で定める要件のうち公共下水道に係るものは、次の各号のいずれかに該当することとする。
- 一福島県又は栃木県に所在する公共下水道(事故由来放射性物質による汚染状態が第十四条に規定する基準に適合しない廃棄物が生ずるおそれが少ないものとして環境大臣の確認を受けたものを除く。)
- 二茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く。)又は神奈川県に所在する公共下水道(当該公共下水道に係る終末処理場(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第六号に規定する終末処理場をいう。以下同じ。)において当該終末処理場に係る焼却設備を用いて焼却された汚泥等の堆積物が生ずるものに限り、事故由来放射性物質による汚染状態が第十四条に規定する基準に適合しない廃棄物が生ずるおそれが少ないものとして環境大臣の確認を受けたものを除く。)
- 2.法第十六条第一項第二号の環境省令で定める要件のうち流域下水道に係るものは、次の各号のいずれかに該当することとする。
- 一福島県又は栃木県に所在する流域下水道(事故由来放射性物質による汚染状態が第十四条に規定する基準に適合しない廃棄物が生ずるおそれが少ないものとして環境大臣の確認を受けたものを除く。)
- 二茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く。)又は神奈川県に所在する流域下水道(当該流域下水道に係る終末処理場において当該終末処理場に係る焼却設備を用いて焼却された汚泥等の堆積物が生ずるものに限り、事故由来放射性物質による汚染状態が第十四条に規定する基準に適合しない廃棄物が生ずるおそれが少ないものとして環境大臣の確認を受けたものを除く。)
この条文の基本情報
廃棄物の調査の義務の対象となる公共下水道及び流域下水道の要件とは何ですか?
定義廃棄物の調査の義務の対象となる公共下水道及び流域下水道の要件とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第8条に定められた規定で、「法第十六条第一項第二号の環境省令で定める要件のうち公共下水道に係るものは、次の各号のいずれかに該当することとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第8条(廃棄物の調査の義務の対象となる公共下水道及び流域下水道の要件)は、日本の平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第8条の条文原文は「法第十六条第一項第二号の環境省令で定める要件のうち公共下水道に係るものは、次の各号のいずれかに該当することとする。」で始まります。
- 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の公布日は平成23年12月14日です。
- 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第8条の前の条は平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第7条です。
- 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第8条の次の条は平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第9条です。
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- 正式書式
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成二十三年環境省令第三十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60001000033 - 本サイト収録
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成二十三年環境省令第三十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60001000033/8