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環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第1条(特定評価書についての公告の方法)

  1. 東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第七十二条第五項の規定による公告は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
  2. 一官報への掲載
  3. 二被災関連市町村等(法第四十六条第三項に規定する被災関連市町村等をいう。以下同じ。)の広報又は広報紙に掲載すること。
  4. 三関係都道県の協力を得て、関係都道県の公報又は広報紙に掲載すること。
  5. 四関係市町村の協力を得て、関係市町村の公報又は広報紙に掲載すること。
  6. 五時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載

この条文の基本情報

特定評価書についての公告の方法とは何ですか?

定義特定評価書についての公告の方法とは、環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第1条に定められた規定で、「東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第1条(特定評価書についての公告の方法)は、日本の環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則に含まれる条文です。
  2. 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第1条の条文原文は「東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則の公布日は平成23年12月22日です。
  4. 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第1条の次の条は環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年環境省令第三十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60001000035
  • 本サイト収録環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年環境省令第三十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60001000035/1

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