国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第1条(協議会が組織されている場合における復興整備事業に係る許認可等の特例に係る手続)
東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第四十九条第五項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする被災関連市町村等(法第四十六条第三項に規定する被災関連市町村等をいう。)は、協議書に復興整備計画(法第四十六条第一項に規定する復興整備計画をいう。)に記載しようとする法第四十九条第五項各号に掲げる事項を記載した書類その他国土交通大臣及び環境大臣が定める書類を添えて、これらを復興整備協議会(法第四十七条第一項に規定する復興整備協議会をいう。)及び当該各号に定める者に提出するものとする。
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協議会が組織されている場合における復興整備事業に係る許認可等の特例に係る手続とは何ですか?
定義協議会が組織されている場合における復興整備事業に係る許認可等の特例に係る手続とは、国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第1条に定められた規定で、「東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第1条(協議会が組織されている場合における復興整備事業に係る許認可等の特例に係る手続)は、日本の国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第1条の条文原文は「東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。」で始まります。
- 国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則の公布日は平成23年12月22日です。
- 国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第1条の次の条は国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第2条です。
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- 正式書式
国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年国土交通省・環境省令第四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60001800004 - 本サイト収録
国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年国土交通省・環境省令第四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60001800004/1
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