国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第12条(検討結果の整理)
- 被災関連市町村等は、第十条第一項の規定による検討を行ったときは、次に掲げる事項を明らかにできるよう整理しなければならない。
- 一環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容
- 二環境保全措置の効果及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度
- 三環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響
- 四代償措置にあっては、環境影響を回避し、又は低減させることが困難である理由
- 五代償措置にあっては、損なわれる環境及び環境保全措置により創出される環境に関し、それぞれの位置並びに損なわれ又は創出される当該環境に係る環境要素の種類及び内容
- 六代償措置にあっては、当該代償措置の効果の根拠及び実施が可能であると判断した根拠
- 2.被災関連市町村等は、第十条第一項の規定による検討を段階的に行ったときは、それぞれの検討の段階における環境保全措置について、具体的な内容を明らかにできるよう整理しなければならない。
この条文の基本情報
検討結果の整理とは何ですか?
定義検討結果の整理とは、国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第12条に定められた規定で、「被災関連市町村等は、第十条第一項の規定による検討を行ったときは、次に掲げる事項を明らかにできるよう整理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第12条(検討結果の整理)は、日本の国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第12条の条文原文は「被災関連市町村等は、第十条第一項の規定による検討を行ったときは、次に掲げる事項を明らかにできるよう整理しなければならない。」で始まります。
- 国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則の公布日は平成23年12月22日です。
- 国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第12条の前の条は国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第11条です。
- 国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第12条の次の条は国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第13条です。
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- 正式書式
国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年国土交通省・環境省令第四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60001800004 - 本サイト収録
国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年国土交通省・環境省令第四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60001800004/12
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