国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則 第16条(特定評価書の補正)
- 特定復興整備事業に係る法第七十二条第十一項に規定する特定評価書についての補正は、次に掲げるところにより行うものとする。
- 一法第七十二条第六項の意見を追記すること。
- 二法第七十二条第十項の意見が述べられたときは、その意見の概要を追記すること。
- 三前二号の意見についての被災関連市町村等の見解を追記すること。
- 四第十四条第一項第一号、第二号又は第十号に掲げる事項を修正するときは、特定評価書について所要の補正をすること。
- 五前号に掲げる事項以外の事項を修正するときは、第二条から第十三条までの規定により、特定評価書に記載した事項の修正に係る部分について特定環境影響評価を行い、特定評価書について所要の補正をすること。
- 2.被災関連市町村等は、前項の補正をするに当たっては、補正前の特定評価書に記載した事項との相違を明らかにしなければならない。
この条文の基本情報
特定評価書の補正とは何ですか?
定義特定評価書の補正とは、国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第16条に定められた規定で、「特定復興整備事業に係る法第七十二条第十一項に規定する特定評価書についての補正は、次に掲げるところにより行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第16条(特定評価書の補正)は、日本の国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第16条の条文原文は「特定復興整備事業に係る法第七十二条第十一項に規定する特定評価書についての補正は、次に掲げるところにより行うものとする。」で始まります。
- 国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則の公布日は平成23年12月22日です。
- 国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第16条の前の条は国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第15条です。
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- 正式書式
国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年国土交通省・環境省令第四号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60001800004 - 本サイト収録
国土交通省・環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年国土交通省・環境省令第四号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60001800004/16
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