自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令 本文
この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年三月十一日から適用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令本文は、日本の自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令に含まれる条文です。
- 自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行し、平成二十三年三月十一日から適用する。」で始まります。
- 自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令の公布日は平成23年5月2日です。
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- 正式書式
自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令(平成二十三年防衛省令第九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60002000009 - 本サイト収録
自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令(平成二十三年防衛省令第九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60002000009/main
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