国家公安委員会行政文書管理規則 第12条(保存期間が満了したときの措置)
- 文書管理者は、行政文書ファイル等について、別表第二の中欄に掲げる業務の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める保存期間満了後の措置を参酌し、保存期間の満了前のできる限り早い時期に、保存期間が満了したときの措置を定めなければならない。
- 2.文書管理者は、第十六条第一項の行政文書ファイル等について前項の措置を定めるに当たっては、行政文書ファイル管理簿への記載により行うとともに、総括文書管理者の確認を受けるものとする。
- 3.総括文書管理者は、前項の確認に当たっては、国立公文書館の専門的技術的な助言を求めるものとする。ただし、保存期間が三年以下の行政文書ファイル等については、この限りでない。
- 4.総括文書管理者は、前項の助言を踏まえて当該行政文書ファイル等を適切に管理するために必要があると認めるときは、文書管理者に対し、第一項の規定により定めた措置の変更等の対応を求めるものとする。
この条文の基本情報
保存期間が満了したときの措置とは何ですか?
定義保存期間が満了したときの措置とは、国家公安委員会行政文書管理規則第12条に定められた規定で、「文書管理者は、行政文書ファイル等について、別表第二の中欄に掲げる業務の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める保存期間満了後の措置を参酌し、保存期間の満了前のできる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会行政文書管理規則第12条(保存期間が満了したときの措置)は、日本の国家公安委員会行政文書管理規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会行政文書管理規則第12条の条文原文は「文書管理者は、行政文書ファイル等について、別表第二の中欄に掲げる業務の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める保存期間満了後の措置を参酌し、保存期間の満了前のできる…」で始まります。
- 国家公安委員会行政文書管理規則の公布日は平成23年4月1日です。
- 国家公安委員会行政文書管理規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会行政文書管理規則第12条の前の条は国家公安委員会行政文書管理規則第11条です。
- 国家公安委員会行政文書管理規則第12条の次の条は国家公安委員会行政文書管理規則第13条です。
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- 正式書式
国家公安委員会行政文書管理規則(平成二十三年国家公安委員会規則第八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60400000008 - 本サイト収録
国家公安委員会行政文書管理規則(平成二十三年国家公安委員会規則第八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60400000008/12
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