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国家公安委員会行政文書管理規則 第14条(行政文書ファイル保存要領)

  1. 総括文書管理者は、行政文書ファイル等の適切な保存及び集中管理の推進に資するよう、行政文書ファイル保存要領を作成するものとする。
  2. 2.行政文書ファイル保存要領には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 一行政文書(次号に掲げるものを除く。)の保存場所及び保存方法
  4. 二電子行政文書(電磁的記録(電磁的方式で作られた記録をいう。次条第四項において同じ。)である行政文書をいう。)の保存場所及び保存方法
  5. 三集中管理の場所及び方法
  6. 四引継ぎの手続
  7. 五その他行政文書ファイル等の保存及び集中管理を確保するための措置

この条文の基本情報

行政文書ファイル保存要領とは何ですか?

定義行政文書ファイル保存要領とは、国家公安委員会行政文書管理規則第14条に定められた規定で、「総括文書管理者は、行政文書ファイル等の適切な保存及び集中管理の推進に資するよう、行政文書ファイル保存要領を作成するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会行政文書管理規則第14条(行政文書ファイル保存要領)は、日本の国家公安委員会行政文書管理規則に含まれる条文です。
  2. 国家公安委員会行政文書管理規則第14条の条文原文は「総括文書管理者は、行政文書ファイル等の適切な保存及び集中管理の推進に資するよう、行政文書ファイル保存要領を作成するものとする。」で始まります。
  3. 国家公安委員会行政文書管理規則の公布日は平成23年4月1日です。
  4. 国家公安委員会行政文書管理規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公安委員会行政文書管理規則第14条の前の条は国家公安委員会行政文書管理規則第13条です。
  6. 国家公安委員会行政文書管理規則第14条の次の条は国家公安委員会行政文書管理規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公安委員会行政文書管理規則(平成二十三年国家公安委員会規則第八号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60400000008
  • 本サイト収録国家公安委員会行政文書管理規則(平成二十三年国家公安委員会規則第八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60400000008/14

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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