国家公安委員会行政文書管理規則 第21条(研修)
- 総括文書管理者は、会務官に置かれる職員に対し、行政文書の管理を適正かつ効果的に行うために必要な研修を行うものとし、各職員が少なくとも毎年度一回、研修を受けられる環境を提供しなければならない。
- 2.文書管理者は、会務官に置かれる職員に対し、総括文書管理者及び国立公文書館その他の機関が実施する研修を積極的に受講させるものとし、各職員の受講状況について、総括文書管理者に報告しなければならない。
- 3.会務官に置かれる職員は、総括文書管理者及び国立公文書館その他の機関が実施する研修を適切な時期に受講しなければならない。
この条文の基本情報
研修とは何ですか?
定義研修とは、国家公安委員会行政文書管理規則第21条に定められた規定で、「総括文書管理者は、会務官に置かれる職員に対し、行政文書の管理を適正かつ効果的に行うために必要な研修を行うものとし、各職員が少なくとも毎年度一回、研修を受けられる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会行政文書管理規則第21条(研修)は、日本の国家公安委員会行政文書管理規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会行政文書管理規則第21条の条文原文は「総括文書管理者は、会務官に置かれる職員に対し、行政文書の管理を適正かつ効果的に行うために必要な研修を行うものとし、各職員が少なくとも毎年度一回、研修を受けられる…」で始まります。
- 国家公安委員会行政文書管理規則の公布日は平成23年4月1日です。
- 国家公安委員会行政文書管理規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会行政文書管理規則第21条の前の条は国家公安委員会行政文書管理規則第20条です。
- 国家公安委員会行政文書管理規則第21条の次の条は国家公安委員会行政文書管理規則第22条です。
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- 正式書式
国家公安委員会行政文書管理規則(平成二十三年国家公安委員会規則第八号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60400000008 - 本サイト収録
国家公安委員会行政文書管理規則(平成二十三年国家公安委員会規則第八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60400000008/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。