国家公安委員会行政文書管理規則 第27条(秘密文書管理簿)
- 秘密文書は、秘密文書を管理するための簿冊(以下「秘密文書管理簿」という。)において管理するものとする。
- 2.秘密文書管理簿は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
この条文の基本情報
秘密文書管理簿とは何ですか?
定義秘密文書管理簿とは、国家公安委員会行政文書管理規則第27条に定められた規定で、「秘密文書は、秘密文書を管理するための簿冊(以下「秘密文書管理簿」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会行政文書管理規則第27条(秘密文書管理簿)は、日本の国家公安委員会行政文書管理規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会行政文書管理規則第27条の条文原文は「秘密文書は、秘密文書を管理するための簿冊(以下「秘密文書管理簿」という。」で始まります。
- 国家公安委員会行政文書管理規則の公布日は平成23年4月1日です。
- 国家公安委員会行政文書管理規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会行政文書管理規則第27条の前の条は国家公安委員会行政文書管理規則第26条です。
- 国家公安委員会行政文書管理規則第27条の次の条は国家公安委員会行政文書管理規則第28条です。
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- 正式書式
国家公安委員会行政文書管理規則(平成二十三年国家公安委員会規則第八号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60400000008 - 本サイト収録
国家公安委員会行政文書管理規則(平成二十三年国家公安委員会規則第八号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60400000008/27
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