国家公安委員会行政文書管理規則 第34条(文書管理規則等の供覧)
この規則を記載した書面及び行政文書ファイル管理簿は、情報公開法第三条の規定による開示の請求を受け付ける場所において、一般の閲覧に供するとともに、インターネットで公表するものとする。
この条文の基本情報
文書管理規則等の供覧とは何ですか?
定義文書管理規則等の供覧とは、国家公安委員会行政文書管理規則第34条に定められた規定で、「この規則を記載した書面及び行政文書ファイル管理簿は、情報公開法第三条の規定による開示の請求を受け付ける場所において、一般の閲覧に供するとともに、インターネットで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家公安委員会行政文書管理規則第34条(文書管理規則等の供覧)は、日本の国家公安委員会行政文書管理規則に含まれる条文です。
- 国家公安委員会行政文書管理規則第34条の条文原文は「この規則を記載した書面及び行政文書ファイル管理簿は、情報公開法第三条の規定による開示の請求を受け付ける場所において、一般の閲覧に供するとともに、インターネットで…」で始まります。
- 国家公安委員会行政文書管理規則の公布日は平成23年4月1日です。
- 国家公安委員会行政文書管理規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家公安委員会行政文書管理規則第34条の前の条は国家公安委員会行政文書管理規則第33条です。
- 国家公安委員会行政文書管理規則第34条の次の条は国家公安委員会行政文書管理規則第35条です。
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- 正式書式
国家公安委員会行政文書管理規則(平成二十三年国家公安委員会規則第八号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60400000008 - 本サイト収録
国家公安委員会行政文書管理規則(平成二十三年国家公安委員会規則第八号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60400000008/34
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