受講中の講座ブックマーク無料で登録

国家公安委員会行政文書管理規則 第7条(職員)

会務官に置かれる職員は、法の趣旨にのっとり、関連する法令及び規則等並びに総括文書管理者及び文書管理者の指示に従い、行政文書を適正に管理するものとする。

この条文の基本情報

職員とは何ですか?

定義職員とは、国家公安委員会行政文書管理規則第7条に定められた規定で、「会務官に置かれる職員は、法の趣旨にのっとり、関連する法令及び規則等並びに総括文書管理者及び文書管理者の指示に従い、行政文書を適正に管理するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公安委員会行政文書管理規則第7条(職員)は、日本の国家公安委員会行政文書管理規則に含まれる条文です。
  2. 国家公安委員会行政文書管理規則第7条の条文原文は「会務官に置かれる職員は、法の趣旨にのっとり、関連する法令及び規則等並びに総括文書管理者及び文書管理者の指示に従い、行政文書を適正に管理するものとする。」で始まります。
  3. 国家公安委員会行政文書管理規則の公布日は平成23年4月1日です。
  4. 国家公安委員会行政文書管理規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家公安委員会行政文書管理規則第7条の前の条は国家公安委員会行政文書管理規則第6条です。
  6. 国家公安委員会行政文書管理規則第7条の次の条は国家公安委員会行政文書管理規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公安委員会行政文書管理規則(平成二十三年国家公安委員会規則第八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423M60400000008
  • 本サイト収録国家公安委員会行政文書管理規則(平成二十三年国家公安委員会規則第八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423M60400000008/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

国家公安委員会行政文書管理規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›