平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の施行に伴う会計検査の実施に関し必要な事項を定める規則 第1条(会計検査院法の規定の適用)
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(以下「緊急措置法」という。)第八条第五項の規定による会計検査院法の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
- 2.前項の場合において、会計検査院法第三十一条の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
会計検査院法の規定の適用とは何ですか?
定義会計検査院法の規定の適用とは、平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の施行に伴う会計検査の実施に関し必要な事項を定める規則第1条に定められた規定で、「平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(以下「緊急措置法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の施行に伴う会計検査の実施に関し必要な事項を定める規則第1条(会計検査院法の規定の適用)は、日本の平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の施行に伴う会計検査の実施に関し必要な事項を定める規則に含まれる条文です。
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の施行に伴う会計検査の実施に関し必要な事項を定める規則第1条の条文原文は「平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(以下「緊急措置法」という。」で始まります。
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の施行に伴う会計検査の実施に関し必要な事項を定める規則の公布日は平成23年9月16日です。
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の施行に伴う会計検査の実施に関し必要な事項を定める規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の施行に伴う会計検査の実施に関し必要な事項を定める規則第1条の次の条は平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の施行に伴う会計検査の実施に関し必要な事項を定める規則第2条です。
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- 正式書式
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の施行に伴う会計検査の実施に関し必要な事項を定める規則(平成二十三年会計検査院規則第七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423R00000001007 - 本サイト収録
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の施行に伴う会計検査の実施に関し必要な事項を定める規則(平成二十三年会計検査院規則第七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423R00000001007/1
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の施行に伴う会計検査の実施に関し必要な事項を定める規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。