人事院規則一〇―一三(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射線障害の防止) 第2条(基本原則)
各省各庁の長は、除染等関連業務又は特定線量下業務に従事する職員その他の職員が放射線(規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第三条第一項の放射線をいう。)を受けることをできるだけ少なくするように努めなければならない。
この条文の基本情報
基本原則とは何ですか?
定義基本原則とは、人事院規則一〇―一三(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射線障害の防止)第2条に定められた規定で、「各省各庁の長は、除染等関連業務又は特定線量下業務に従事する職員その他の職員が放射線(規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第三条第一項の放射線をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一〇―一三(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射線障害の防止)第2条(基本原則)は、日本の人事院規則一〇―一三(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射線障害の防止)に含まれる条文です。
- 人事院規則一〇―一三(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射線障害の防止)第2条の条文原文は「各省各庁の長は、除染等関連業務又は特定線量下業務に従事する職員その他の職員が放射線(規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第三条第一項の放射線をいう。」で始まります。
- 人事院規則一〇―一三(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射線障害の防止)の公布日は平成23年12月28日です。
- 人事院規則一〇―一三(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射線障害の防止)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一〇―一三(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射線障害の防止)第2条の前の条は人事院規則一〇―一三(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射線障害の防止)第1条です。
- 人事院規則一〇―一三(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射線障害の防止)第2条の次の条は人事院規則一〇―一三(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射線障害の防止)第2条の2です。
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- 正式書式
人事院規則一〇―一三(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射線障害の防止)(平成二十三年人事院規則一〇―一三)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423RJNJ10013000 - 本サイト収録
人事院規則一〇―一三(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射線障害の防止)(平成二十三年人事院規則一〇―一三)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423RJNJ10013000/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。