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特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法 第2条(定義)

  1. この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一タンカー1油賠法第二条第九号に規定するタンカーをいう。2
  3. 二特定タンカー1イラン産原油を含む原油の我が国への輸送の用に供するタンカー(我が国においてのみ原油の取卸しをするものに限る。)をいう。2
  4. 三タンカー所有者1油賠法第二条第十一号に規定するタンカー所有者をいう。2
  5. 四特定タンカー所有者1特定タンカーのタンカー所有者(特定タンカーの船舶賃借人その他の国土交通省令で定める者であって、特定タンカーのタンカー所有者と共同で特定損害保険契約の被保険者となっているものを含む。)をいう。2
  6. 五特定運航1特定タンカーがイラン産原油を積み込むためにイランに向けて運航を開始する時から当該特定タンカーに積み込んだイラン産原油を含む原油の取卸しを完了する時までの間における特定タンカーの運航をいう。2
  7. 六タンカー油濁損害1油賠法第二条第十四号に規定するタンカー油濁損害をいう。2
  8. 七特定損害1次に掲げる損害又は費用をいう。2
  9. 八特定費用1特定運航に伴って生ずる費用で特定タンカー所有者が負担しなければならないものをいう。2
  10. 九特定損害等1特定損害及び特定費用をいう。2
  11. 十特定損害保険契約1特定タンカーごとに締結される、特定タンカー所有者が特定損害の賠償の責任を負う場合又は特定タンカー所有者が特定費用を支払うべき場合においてその賠償の義務の履行又は費用の支払により当該特定タンカー所有者に生ずる損害(以下「特定タンカー所有者損害」という。)を塡補する保険契約であって、次に掲げる要件を満たすものをいう。2
  12. 十一特定賠償義務履行担保契約1特定損害保険契約の保険者(以下「特定保険者」という。)がその被保険者である特定タンカー所有者との間で特定タンカーごとに締結する契約であって、特定タンカー所有者が特定損害の賠償の責任を負う場合又は特定タンカー所有者が特定費用を支払うべき場合において特定損害等(当該特定損害保険契約により塡補される特定タンカー所有者損害に係るものを除く。)についてその賠償の義務の履行及び費用の支払を担保するもの(次に掲げる要件を満たすものに限る。)をいう。2
  13. 十二総トン数1油賠法第七条に規定する総トン数をいう。2

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法第2条(定義)は、日本の特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法の公布日は平成24年6月27日です。
  4. 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法第2条の前の条は特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法第1条です。
  6. 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法第2条の次の条は特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0000000052
  • 本サイト収録特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0000000052/2

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