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消費者教育の推進に関する法律 第15条(教材の充実等)

国及び地方公共団体は、消費者教育に使用される教材の充実を図るとともに、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場において当該教材が有効に活用されるよう、消費者教育に関連する実務経験を有する者等の意見を反映した教材の開発及びその効果的な提供に努めなければならない。

この条文の基本情報

教材の充実等とは何ですか?

定義教材の充実等とは、消費者教育の推進に関する法律第15条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、消費者教育に使用される教材の充実を図るとともに、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場において当該教材が有効に活用されるよう、消費者教育に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者教育の推進に関する法律第15条(教材の充実等)は、日本の消費者教育の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 消費者教育の推進に関する法律第15条の条文原文は「国及び地方公共団体は、消費者教育に使用される教材の充実を図るとともに、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場において当該教材が有効に活用されるよう、消費者教育に…」で始まります。
  3. 消費者教育の推進に関する法律第15条は第三章 基本的施策に置かれています。
  4. 消費者教育の推進に関する法律の公布日は平成24年8月22日です。
  5. 消費者教育の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費者教育の推進に関する法律第15条の前の条は消費者教育の推進に関する法律第14条です。
  7. 消費者教育の推進に関する法律第15条の次の条は消費者教育の推進に関する法律第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者教育の推進に関する法律(平成二十四年法律第六十一号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0100000061
  • 本サイト収録消費者教育の推進に関する法律(平成二十四年法律第六十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0100000061/15

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