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消費者教育の推進に関する法律 第17条(調査研究等)

国及び地方公共団体は、消費者教育に関する調査研究を行う大学、研究機関その他の関係機関及び関係団体と協力を図りつつ、諸外国の学校における総合的、体系的かつ効果的な消費者教育の内容及び方法その他の国の内外における消費者教育の内容及び方法に関し、調査研究並びにその成果の普及及び活用に努めなければならない。

この条文の基本情報

調査研究等とは何ですか?

定義調査研究等とは、消費者教育の推進に関する法律第17条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、消費者教育に関する調査研究を行う大学、研究機関その他の関係機関及び関係団体と協力を図りつつ、諸外国の学校における総合的、体系的かつ効果的な…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者教育の推進に関する法律第17条(調査研究等)は、日本の消費者教育の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 消費者教育の推進に関する法律第17条の条文原文は「国及び地方公共団体は、消費者教育に関する調査研究を行う大学、研究機関その他の関係機関及び関係団体と協力を図りつつ、諸外国の学校における総合的、体系的かつ効果的な…」で始まります。
  3. 消費者教育の推進に関する法律第17条は第三章 基本的施策に置かれています。
  4. 消費者教育の推進に関する法律の公布日は平成24年8月22日です。
  5. 消費者教育の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費者教育の推進に関する法律第17条の前の条は消費者教育の推進に関する法律第16条です。
  7. 消費者教育の推進に関する法律第17条の次の条は消費者教育の推進に関する法律第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者教育の推進に関する法律(平成二十四年法律第六十一号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0100000061
  • 本サイト収録消費者教育の推進に関する法律(平成二十四年法律第六十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0100000061/17

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