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消費者教育の推進に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「消費者教育」とは、消費者の自立を支援するために行われる消費生活に関する教育(消費者が主体的に消費者市民社会の形成に参画することの重要性について理解及び関心を深めるための教育を含む。)及びこれに準ずる啓発活動をいう。
  2. 2.この法律において「消費者市民社会」とは、消費者が、個々の消費者の特性及び消費生活の多様性を相互に尊重しつつ、自らの消費生活に関する行動が現在及び将来の世代にわたって内外の社会経済情勢及び地球環境に影響を及ぼし得るものであることを自覚して、公正かつ持続可能な社会の形成に積極的に参画する社会をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、消費者教育の推進に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「消費者教育」とは、消費者の自立を支援するために行われる消費生活に関する教育(消費者が主体的に消費者市民社会の形成に参画することの重要性について…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消費者教育の推進に関する法律第2条(定義)は、日本の消費者教育の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 消費者教育の推進に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「消費者教育」とは、消費者の自立を支援するために行われる消費生活に関する教育(消費者が主体的に消費者市民社会の形成に参画することの重要性について…」で始まります。
  3. 消費者教育の推進に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 消費者教育の推進に関する法律の公布日は平成24年8月22日です。
  5. 消費者教育の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消費者教育の推進に関する法律第2条の前の条は消費者教育の推進に関する法律第1条です。
  7. 消費者教育の推進に関する法律第2条の次の条は消費者教育の推進に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消費者教育の推進に関する法律(平成二十四年法律第六十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC0100000061
  • 本サイト収録消費者教育の推進に関する法律(平成二十四年法律第六十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC0100000061/2

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