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警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律 第1条(目的)

この法律は、警察等(警察及び海上保安庁をいう。以下同じ。)が取り扱う死体について、調査、検査、解剖その他死因又は身元を明らかにするための措置に関し必要な事項を定めることにより、死因が災害、事故、犯罪その他市民生活に危害を及ぼすものであることが明らかとなった場合にその被害の拡大及び再発の防止その他適切な措置の実施に寄与するとともに、遺族等の不安の緩和又は解消及び公衆衛生の向上に資し、もって市民生活の安全と平穏を確保することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、警察等(警察及び海上保安庁をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第1条(目的)は、日本の警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、警察等(警察及び海上保安庁をいう。」で始まります。
  3. 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律の公布日は平成24年6月22日です。
  4. 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第1条の次の条は警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000034
  • 本サイト収録警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000034/1

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