原子力規制委員会設置法 第16条
- 原子炉安全専門審査会に、会長一人を置き、審査委員の互選によってこれを定める。
- 2.会長は、会務を総理する。
- 3.会長に事故があるときは、あらかじめその指名する審査委員がその職務を代理する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力規制委員会設置法第16条は、日本の原子力規制委員会設置法に含まれる条文です。
- 原子力規制委員会設置法第16条の条文原文は「原子炉安全専門審査会に、会長一人を置き、審査委員の互選によってこれを定める。」で始まります。
- 原子力規制委員会設置法の公布日は平成24年6月27日です。
- 原子力規制委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力規制委員会設置法第16条の前の条は原子力規制委員会設置法第15条です。
- 原子力規制委員会設置法第16条の次の条は原子力規制委員会設置法第17条です。
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- 正式書式
原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000047 - 本サイト収録
原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000047/16
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