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原子力規制委員会設置法 第20条(放射線審議会)

放射線審議会については、放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和三十三年法律第百六十二号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

この条文の基本情報

放射線審議会とは何ですか?

定義放射線審議会とは、原子力規制委員会設置法第20条に定められた規定で、「放射線審議会については、放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和三十三年法律第百六十二号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力規制委員会設置法第20条(放射線審議会)は、日本の原子力規制委員会設置法に含まれる条文です。
  2. 原子力規制委員会設置法第20条の条文原文は「放射線審議会については、放射線障害防止の技術的基準に関する法律(昭和三十三年法律第百六十二号。」で始まります。
  3. 原子力規制委員会設置法の公布日は平成24年6月27日です。
  4. 原子力規制委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力規制委員会設置法第20条の前の条は原子力規制委員会設置法第19条です。
  6. 原子力規制委員会設置法第20条の次の条は原子力規制委員会設置法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000047
  • 本サイト収録原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000047/20

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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