原子力規制委員会設置法 第3条(任務)
原子力規制委員会は、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資するため、原子力利用における安全の確保を図ること(原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制に関すること並びに国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関することを含む。)を任務とする。
この条文の基本情報
任務とは何ですか?
定義任務とは、原子力規制委員会設置法第3条に定められた規定で、「原子力規制委員会は、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資するため、原子力利用における安全の確保を図ること(原子力に係る製錬、加工…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力規制委員会設置法第3条(任務)は、日本の原子力規制委員会設置法に含まれる条文です。
- 原子力規制委員会設置法第3条の条文原文は「原子力規制委員会は、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資するため、原子力利用における安全の確保を図ること(原子力に係る製錬、加工…」で始まります。
- 原子力規制委員会設置法の公布日は平成24年6月27日です。
- 原子力規制委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力規制委員会設置法第3条の前の条は原子力規制委員会設置法第2条です。
- 原子力規制委員会設置法第3条の次の条は原子力規制委員会設置法第4条です。
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- 正式書式
原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000047 - 本サイト収録
原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000047/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。