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原子力規制委員会設置法 第6条(組織)

  1. 原子力規制委員会は、委員長及び委員四人をもって組織する。
  2. 2.委員長は、会務を総理し、原子力規制委員会を代表する。
  3. 3.委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

この条文の基本情報

組織とは何ですか?

定義組織とは、原子力規制委員会設置法第6条に定められた規定で、「原子力規制委員会は、委員長及び委員四人をもって組織する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力規制委員会設置法第6条(組織)は、日本の原子力規制委員会設置法に含まれる条文です。
  2. 原子力規制委員会設置法第6条の条文原文は「原子力規制委員会は、委員長及び委員四人をもって組織する。」で始まります。
  3. 原子力規制委員会設置法の公布日は平成24年6月27日です。
  4. 原子力規制委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力規制委員会設置法第6条の前の条は原子力規制委員会設置法第5条です。
  6. 原子力規制委員会設置法第6条の次の条は原子力規制委員会設置法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000047
  • 本サイト収録原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000047/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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