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原子力規制委員会設置法 本文

  1. この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  2. 一第五百九条の規定1公布の日2

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力規制委員会設置法本文は、日本の原子力規制委員会設置法に含まれる条文です。
  2. 原子力規制委員会設置法本文の条文原文は「この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。」で始まります。
  3. 原子力規制委員会設置法の公布日は平成24年6月27日です。
  4. 原子力規制委員会設置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000047
  • 本サイト収録原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000047/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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