国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律 第1条(目的)
この法律は、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人による障害者就労施設等からの物品及び役務の調達の推進等に関し、国等の責務を明らかにするとともに、基本方針及び調達方針の策定その他障害者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障害者就労施設等が供給する物品及び役務に対する需要の増進等を図り、もって障害者就労施設で就労する障害者、在宅就業障害者等の自立の促進に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人による障害者就労施設等からの物品及び役務の調達の推進等に関し、国等の責務を明らかにするとともに、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第1条(目的)は、日本の国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律に含まれる条文です。
- 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人による障害者就労施設等からの物品及び役務の調達の推進等に関し、国等の責務を明らかにするとともに、…」で始まります。
- 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律の公布日は平成24年6月27日です。
- 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第1条の次の条は国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律第2条です。
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- 正式書式
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成二十四年法律第五十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424AC1000000050 - 本サイト収録
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成二十四年法律第五十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424AC1000000050/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。