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福島復興再生特別措置法施行令 第13条(復興地すべり防止工事に要する費用の負担)

法第十四条第四項の規定により福島県が負担する金額は、復興地すべり防止工事に要する費用の額(地すべり等防止法第三十四条第一項、第三十五条第三項又は第三十六条第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、福島県知事が自ら当該復興地すべり防止工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として福島県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。

この条文の基本情報

復興地すべり防止工事に要する費用の負担とは何ですか?

定義復興地すべり防止工事に要する費用の負担とは、福島復興再生特別措置法施行令第13条に定められた規定で、「法第十四条第四項の規定により福島県が負担する金額は、復興地すべり防止工事に要する費用の額(地すべり等防止法第三十四条第一項、第三十五条第三項又は第三十六条第一項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 福島復興再生特別措置法施行令第13条(復興地すべり防止工事に要する費用の負担)は、日本の福島復興再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 福島復興再生特別措置法施行令第13条の条文原文は「法第十四条第四項の規定により福島県が負担する金額は、復興地すべり防止工事に要する費用の額(地すべり等防止法第三十四条第一項、第三十五条第三項又は第三十六条第一項…」で始まります。
  3. 福島復興再生特別措置法施行令の公布日は平成24年3月31日です。
  4. 福島復興再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 福島復興再生特別措置法施行令第13条の前の条は福島復興再生特別措置法施行令第12条です。
  6. 福島復興再生特別措置法施行令第13条の次の条は福島復興再生特別措置法施行令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000115
  • 本サイト収録福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000115/13

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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