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福島復興再生特別措置法施行令 第4条(復興砂防工事に係る権限の代行)

  1. 国土交通大臣は、法第十条第一項の規定により復興砂防工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を告示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
  2. 2.法第十条第三項の規定により国土交通大臣が福島県知事に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
  3. 一砂防法(明治三十年法律第二十九号)第八条の規定により砂防工事を施行させ、又は砂防設備の維持をさせること。
  4. 二砂防法第十五条の規定により砂防に関する費用の一部を負担させること。
  5. 三砂防法第十六条の規定により砂防工事の費用を負担させること。
  6. 四砂防法第十七条の規定により砂防工事の費用の一部を負担させること。
  7. 五砂防法第二十二条の規定により土石、砂れき、芝草、竹木及び運搬具を供給させること。
  8. 六砂防法第二十三条第一項の規定により土地に立ち入り、若しくは土地を材料置場等に供し、又は障害物を除却すること。
  9. 七砂防法第三十条の規定により事実を更正し、かつ、必要な設備をすべきことを命ずること。
  10. 八砂防法第三十六条の規定により義務の履行を命ずること。
  11. 九砂防法第三十八条第一項の規定により費用及び過料を徴収すること。
  12. 3.前項に規定する国土交通大臣の権限は、第一項の規定により告示された工事の区域につき、同項の規定により告示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、前項第二号から第四号まで又は第九号に掲げる権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。
  13. 4.国土交通大臣は、法第十条第三項の規定により福島県知事に代わって第二項第一号、第七号又は第八号に掲げる権限を行ったときは、遅滞なく、その旨を福島県知事に通知しなければならない。

この条文の基本情報

復興砂防工事に係る権限の代行とは何ですか?

定義復興砂防工事に係る権限の代行とは、福島復興再生特別措置法施行令第4条に定められた規定で、「国土交通大臣は、法第十条第一項の規定により復興砂防工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を告示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 福島復興再生特別措置法施行令第4条(復興砂防工事に係る権限の代行)は、日本の福島復興再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 福島復興再生特別措置法施行令第4条の条文原文は「国土交通大臣は、法第十条第一項の規定により復興砂防工事を施行しようとするときは、あらかじめ、工事の区域及び工事の開始の日を告示しなければならない。」で始まります。
  3. 福島復興再生特別措置法施行令の公布日は平成24年3月31日です。
  4. 福島復興再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 福島復興再生特別措置法施行令第4条の前の条は福島復興再生特別措置法施行令第3条です。
  6. 福島復興再生特別措置法施行令第4条の次の条は福島復興再生特別措置法施行令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000115
  • 本サイト収録福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000115/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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