福島復興再生特別措置法施行令 第43条(国有試験研究施設の減額使用)
- 法第八十一条の国有の試験研究施設は、次に掲げる機関の試験研究施設とする。
- 一国土交通省国土技術政策総合研究所
- 二防衛装備庁航空装備研究所
- 2.前項各号に掲げる機関の試験研究施設は、法第八十一条に規定する認定福島復興再生計画に基づいて行う法第七条第七項第一号に規定する事業で当該試験研究施設を使用して行うことがロボットに係る新たな製品又は新技術の開発の促進を図るため特に必要であると経済産業大臣が認定したものを行う者に対し、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。
- 3.経済産業大臣は、前項の規定による認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
- 4.第二項の規定による認定に関し必要な手続は、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
国有試験研究施設の減額使用とは何ですか?
定義国有試験研究施設の減額使用とは、福島復興再生特別措置法施行令第43条に定められた規定で、「法第八十一条の国有の試験研究施設は、次に掲げる機関の試験研究施設とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行令第43条(国有試験研究施設の減額使用)は、日本の福島復興再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行令第43条の条文原文は「法第八十一条の国有の試験研究施設は、次に掲げる機関の試験研究施設とする。」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行令の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行令第43条の前の条は福島復興再生特別措置法施行令第42条です。
- 福島復興再生特別措置法施行令第43条の次の条は福島復興再生特別措置法施行令第44条です。
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- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000115 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000115/43
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。