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福島復興再生特別措置法施行令 第45条(派遣職員に関する厚生年金保険法による保険料の額)

  1. 厚生年金保険法施行令第四条の二第二項第六号の規定により機構及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
  2. 一機構当該派遣職員である第二号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項の規定によりその月に機構及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、機構が当該派遣職員に支給した報酬の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項若しくは第二十三条の三第一項の規定又は同法第二十四条第一項の規定の例により算定した額とその月に機構が当該派遣職員に支給した賞与の額との合計額を当該派遣職員の標準報酬月額の基礎となった報酬月額とその月に当該派遣職員が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額
  3. 二国当該派遣職員である第二号厚生年金被保険者に係る機構及び国が負担すべき保険料の額の合計額から前号に定める額を控除した額

この条文の基本情報

派遣職員に関する厚生年金保険法による保険料の額とは何ですか?

定義派遣職員に関する厚生年金保険法による保険料の額とは、福島復興再生特別措置法施行令第45条に定められた規定で、「厚生年金保険法施行令第四条の二第二項第六号の規定により機構及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 福島復興再生特別措置法施行令第45条(派遣職員に関する厚生年金保険法による保険料の額)は、日本の福島復興再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 福島復興再生特別措置法施行令第45条の条文原文は「厚生年金保険法施行令第四条の二第二項第六号の規定により機構及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額…」で始まります。
  3. 福島復興再生特別措置法施行令の公布日は平成24年3月31日です。
  4. 福島復興再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 福島復興再生特別措置法施行令第45条の前の条は福島復興再生特別措置法施行令第44条です。
  6. 福島復興再生特別措置法施行令第45条の次の条は福島復興再生特別措置法施行令第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000115
  • 本サイト収録福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000115/45

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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