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福島復興再生特別措置法施行令 第47条(評価委員の任命等)

  1. 法第九十五条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者のうちからそれぞれ一人を内閣総理大臣が任命するものとする。
  2. 一復興庁の職員
  3. 二財務省の職員
  4. 三福島国際研究教育機構(以下「機構」という。)の役員
  5. 四機構に出資した福島の地方公共団体の長が推薦した者(機構に出資した福島の地方公共団体が二以上ある場合にあっては、当該二以上の福島の地方公共団体の長が共同して推薦した者)
  6. 五学識経験のある者
  7. 2.機構が成立するまでの間における前項の規定の適用については、同項第三号中「役員」とあるのは「設立委員」と、同項第四号中「出資した」とあるのは「出資する」とする。
  8. 3.法第九十五条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
  9. 4.法第九十五条第五項の規定による評価に関する庶務は、復興庁に置かれる統括官において処理する。

この条文の基本情報

評価委員の任命等とは何ですか?

定義評価委員の任命等とは、福島復興再生特別措置法施行令第47条に定められた規定で、「法第九十五条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者のうちからそれぞれ一人を内閣総理大臣が任命するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 福島復興再生特別措置法施行令第47条(評価委員の任命等)は、日本の福島復興再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 福島復興再生特別措置法施行令第47条の条文原文は「法第九十五条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者のうちからそれぞれ一人を内閣総理大臣が任命するものとする。」で始まります。
  3. 福島復興再生特別措置法施行令の公布日は平成24年3月31日です。
  4. 福島復興再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 福島復興再生特別措置法施行令第47条の前の条は福島復興再生特別措置法施行令第46条です。
  6. 福島復興再生特別措置法施行令第47条の次の条は福島復興再生特別措置法施行令第48条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000115
  • 本サイト収録福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000115/47

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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