福島復興再生特別措置法施行令 第52条(政府及び関係地方公共団体に納付すべき納付金の額)
機構が法第百二十一条第二項の規定により政府及び関係地方公共団体(法第九十五条第一項又は第三項の規定により機構に出資した福島の地方公共団体をいう。以下この条及び第五十四条において同じ。)にそれぞれ納付すべき納付金の額は、法第百二十一条第二項に規定する残余の額を当該残余の額が生じた中期目標の期間の開始の日における政府及び関係地方公共団体からの出資額(同日後当該中期目標の期間中に政府又は関係地方公共団体から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)で按分した額とする。
この条文の基本情報
政府及び関係地方公共団体に納付すべき納付金の額とは何ですか?
定義政府及び関係地方公共団体に納付すべき納付金の額とは、福島復興再生特別措置法施行令第52条に定められた規定で、「機構が法第百二十一条第二項の規定により政府及び関係地方公共団体(法第九十五条第一項又は第三項の規定により機構に出資した福島の地方公共団体をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行令第52条(政府及び関係地方公共団体に納付すべき納付金の額)は、日本の福島復興再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行令第52条の条文原文は「機構が法第百二十一条第二項の規定により政府及び関係地方公共団体(法第九十五条第一項又は第三項の規定により機構に出資した福島の地方公共団体をいう。」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行令の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行令第52条の前の条は福島復興再生特別措置法施行令第51条です。
- 福島復興再生特別措置法施行令第52条の次の条は福島復興再生特別措置法施行令第53条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000115 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000115/52
福島復興再生特別措置法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。