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国民健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令 第5条

  1. 前条第一項の規定は、平成二十五年度における国が納付市町村に対して負担する額について準用する。この場合において、同項中「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、「合算額(平成二十二年度の基準超過費用額(医療保険制度の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十五号)附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の国民健康保険法第七十条第三項に規定する基準超過費用額をいう。以下同じ。)がある場合には、当該基準超過費用額の百分の三十二に相当する額を控除した額)」とあるのは「合算額」と、同項第一号中「附則第三条第一項第一号」とあるのは「附則第四条第一項において準用する一部改正法附則第三条第一項第一号」と、「同条第二項」とあるのは「一部改正法附則第四条第二項において準用する一部改正法附則第三条第二項」と、同項第二号中「附則第三条第一項第二号」とあるのは「附則第四条第一項において準用する一部改正法附則第三条第一項第二号」と、同項第三号中「平成二十二年度」とあるのは「平成二十三年度」と読み替えるものとする。
  2. 2.前条第二項の規定は、平成二十五年度における納付市町村の存する都道府県の都道府県調整交付金の総額について準用する。この場合において、同項中「平成二十四年度」とあるのは「平成二十五年度」と、「総額から、平成二十二年度の基準超過費用額の百分の九に相当する額の総額を控除した額」とあるのは「総額」と、同項第一号中「附則第三条第一項第一号」とあるのは「附則第四条第一項において準用する一部改正法附則第三条第一項第一号」と、「同条第二項」とあるのは「一部改正法附則第四条第二項において準用する一部改正法附則第三条第二項」と、同項第二号中「附則第三条第三項第二号」とあるのは「附則第四条第三項において準用する一部改正法附則第三条第三項第二号」と、同項第三号中「平成二十二年度」とあるのは「平成二十三年度」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令第5条は、日本の国民健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 国民健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令第5条の条文原文は「前条第一項の規定は、平成二十五年度における国が納付市町村に対して負担する額について準用する。」で始まります。
  3. 国民健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成24年4月6日です。
  4. 国民健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令第5条の前の条は国民健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令(平成二十四年政令第百三十二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000132
  • 本サイト収録国民健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴う国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の規定の整備及び経過措置に関する政令(平成二十四年政令第百三十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000132/5

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