国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第2条(日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する国民年金法の技術的読替え)
平成二十三年年金確保支援法附則第二条第八項の規定により国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百九条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する国民年金法の技術的読替えとは何ですか?
定義日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する国民年金法の技術的読替えとは、国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第2条に定められた規定で、「平成二十三年年金確保支援法附則第二条第八項の規定により国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百九条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定を準用する場合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第2条(日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する国民年金法の技術的読替え)は、日本の国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第2条の条文原文は「平成二十三年年金確保支援法附則第二条第八項の規定により国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百九条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定を準用する場合…」で始まります。
- 国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成24年7月13日です。
- 国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第2条の前の条は国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第1条です。
- 国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第2条の次の条は国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第3条です。
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- 正式書式
国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十四年政令第百八十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000188 - 本サイト収録
国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十四年政令第百八十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000188/2
国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。