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国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 本文

  1. この政令は、平成二十三年年金確保支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。ただし、次項の規定は、平成二十四年八月一日から施行する。
  2. 2.平成二十三年年金確保支援法附則第二条第一項の規定により後納保険料の納付の承認を受けようとする国民年金の被保険者又は被保険者であった者は、この政令の施行の日前においても、第三条の規定の例により、国民年金後納保険料納付申込書の提出を行うことができる。この場合において、当該申込書の提出は、同日において同条の規定によりされたものとみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令本文は、日本の国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令本文の条文原文は「この政令は、平成二十三年年金確保支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。ただし、次項の規定は、平成二十四年八月一日から…」で始まります。
  3. 国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成24年7月13日です。
  4. 国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十四年政令第百八十八号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000188
  • 本サイト収録国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十四年政令第百八十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000188/main

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