福島復興再生特別措置法施行規則 第19条(帰還・移住等環境整備事業計画の作成等の提案)
法第三十三条の二第一項の規定により帰還・移住等環境整備事業計画の作成又は変更の提案を行おうとする帰還・移住等環境整備推進法人は、名称及び主たる事務所の所在地を記載した提案書に帰還・移住等環境整備事業計画の素案を添えて、避難指示・解除区域市町村の長に提出しなければならない。
この条文の基本情報
帰還・移住等環境整備事業計画の作成等の提案とは何ですか?
定義帰還・移住等環境整備事業計画の作成等の提案とは、福島復興再生特別措置法施行規則第19条に定められた規定で、「法第三十三条の二第一項の規定により帰還・移住等環境整備事業計画の作成又は変更の提案を行おうとする帰還・移住等環境整備推進法人は、名称及び主たる事務所の所在地を記…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行規則第19条(帰還・移住等環境整備事業計画の作成等の提案)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第19条の条文原文は「法第三十三条の二第一項の規定により帰還・移住等環境整備事業計画の作成又は変更の提案を行おうとする帰還・移住等環境整備推進法人は、名称及び主たる事務所の所在地を記…」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第19条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第18条です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第19条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第20条です。
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- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/19
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