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福島復興再生特別措置法施行規則 第47条(監事の調査の対象となる書類)

法第百一条第五項に規定する主務省令で定める書類は、法及び福島復興再生特別措置法施行令(以下「令」という。)並びにこれらに基づく命令の規定に基づき主務大臣に提出する書類とする。

この条文の基本情報

監事の調査の対象となる書類とは何ですか?

定義監事の調査の対象となる書類とは、福島復興再生特別措置法施行規則第47条に定められた規定で、「法第百一条第五項に規定する主務省令で定める書類は、法及び福島復興再生特別措置法施行令(以下「令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 福島復興再生特別措置法施行規則第47条(監事の調査の対象となる書類)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 福島復興再生特別措置法施行規則第47条の条文原文は「法第百一条第五項に規定する主務省令で定める書類は、法及び福島復興再生特別措置法施行令(以下「令」という。」で始まります。
  3. 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
  4. 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 福島復興再生特別措置法施行規則第47条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第46条です。
  6. 福島復興再生特別措置法施行規則第47条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003
  • 本サイト収録福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/47

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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