福島復興再生特別措置法施行規則 第69条(準用通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
- 機構は、準用通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一処分等に係る財産の内容及び評価額
- 二処分等の条件
- 三処分等の方法
- 四機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
この条文の基本情報
準用通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請とは何ですか?
定義準用通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請とは、福島復興再生特別措置法施行規則第69条に定められた規定で、「機構は、準用通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島復興再生特別措置法施行規則第69条(準用通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)は、日本の福島復興再生特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第69条の条文原文は「機構は、準用通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。」で始まります。
- 福島復興再生特別措置法施行規則の公布日は平成24年3月31日です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第69条の前の条は福島復興再生特別措置法施行規則第68条です。
- 福島復興再生特別措置法施行規則第69条の次の条は福島復興再生特別措置法施行規則第70条です。
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- 正式書式
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000004003 - 本サイト収録
福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000004003/69
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