復興特別所得税に関する省令 第2条(予定納税)
所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第二編第三章第一節(同令第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、法第十六条第一項の規定により納付すべき復興特別所得税について準用する。
この条文の基本情報
予定納税とは何ですか?
定義予定納税とは、復興特別所得税に関する省令第2条に定められた規定で、「所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第二編第三章第一節(同令第六十七条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 復興特別所得税に関する省令第2条(予定納税)は、日本の復興特別所得税に関する省令に含まれる条文です。
- 復興特別所得税に関する省令第2条の条文原文は「所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第二編第三章第一節(同令第六十七条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 復興特別所得税に関する省令の公布日は平成24年1月25日です。
- 復興特別所得税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 復興特別所得税に関する省令第2条の前の条は復興特別所得税に関する省令第1条です。
- 復興特別所得税に関する省令第2条の次の条は復興特別所得税に関する省令第3条です。
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- 正式書式
復興特別所得税に関する省令(平成二十四年財務省令第六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000040006 - 本サイト収録
復興特別所得税に関する省令(平成二十四年財務省令第六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000040006/2
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