復興特別所得税に関する省令 第4条(申告による納付等)
- 所得税法施行規則第二編第三章第二節第二款(同令第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、法第十八条第四項又は第五項の規定による復興特別所得税の納付の延期又は延納の許可について準用する。
- 2.所得税法施行規則第二編第三章第二節第三款の規定(同令第六十七条において準用する場合を含む。)は、法第十八条第七項から第十一項までの規定による復興特別所得税の納税の猶予について準用する。
この条文の基本情報
申告による納付等とは何ですか?
定義申告による納付等とは、復興特別所得税に関する省令第4条に定められた規定で、「所得税法施行規則第二編第三章第二節第二款(同令第六十七条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 復興特別所得税に関する省令第4条(申告による納付等)は、日本の復興特別所得税に関する省令に含まれる条文です。
- 復興特別所得税に関する省令第4条の条文原文は「所得税法施行規則第二編第三章第二節第二款(同令第六十七条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 復興特別所得税に関する省令の公布日は平成24年1月25日です。
- 復興特別所得税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 復興特別所得税に関する省令第4条の前の条は復興特別所得税に関する省令第3条です。
- 復興特別所得税に関する省令第4条の次の条は復興特別所得税に関する省令第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
復興特別所得税に関する省令(平成二十四年財務省令第六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000040006 - 本サイト収録
復興特別所得税に関する省令(平成二十四年財務省令第六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000040006/4
復興特別所得税に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。